未来への手紙

08-24 作者清明 祐子

「遺言は15歳から作成できます。」
先週末のマネックスグループ社員総会「未来フェス2023」での最大の「へー!!!」がこれ。「未来フェス2023」のプログラムの一つに、「グループ会社の紹介および事業にちなんだクイズ」という企画があり、マネックスSP信託(株)が提供した問題が「遺言は何歳から作成できるでしょうか?」でした。正解は、20歳でも18歳でもなく、15歳。知りませんでしたー!

民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」 とあります。 できるだけ本人の意思を尊重する制度のため、遺言の内容を理解・判断できる年齢ということで15歳という年齢が定められているようです。義務教育を終える年齢で、社会生活の基礎が身についている年齢とのこと。また、専門家の方が書かれた複数のブログでは、もともとの日本の民法ができた明治時代の結婚可能年齢が、男性は17歳で女性は15歳であったことと関係しているということも紹介されています。

15歳の自分を振り返ると、どの高校を受験するかは自分で決めましたし、部活動や習い事の選択も自分でしていましたし、恋愛もしていましたが、自身の財産はなかったし、いわんや、まったくもって自立した社会生活ではなかったです。社会人になるイメージもしていなければ、将来の夢もぼんやりしていました。しかし、民法では、15歳から、自分の最後の意思を残せるようになっている。現在の結婚可能年齢は男女とも18歳に引き上げられていますが、遺言作成可能年齢は15歳のまま。

15歳の時に、もし遺言を作成していたらなんと書いていたんだろう。今15歳の方々に遺言を書いてもらったらどんな感じになるんだろう。自分の頭で考えて、想像して、自分の意思を残す。「遺言」を、自分の意思で自分の人生をデザインする一つの手段であり、自分の想いを伝える未来へのお手紙と考えると、ちょっと書いてみようかな、と思ったりしますね。

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